特定技能(溶接イメージ)

特定技能

特定技能とは

人手不足の現場で、即戦力として働ける外国人材のための在留資格です。技能試験と日本語試験に合格した人材を、ご紹介します。

対象分野
16分野(建設、製造、介護、外食など)。分野ごとに、採用できる業務が決まっています。
要件
分野ごとの技能試験と、日本語能力。日本語は、日本語能力試験のN4程度が目安です(分野や試験により異なります)。
在留期間
1号は原則として最長5年です。職種によっては2号へ移行でき、2号は長期・無期限の在留が可能な場合があります。
支援
1号で受け入れる場合、法令上、登録支援機関による支援の確保が必要です(入国前後の生活支援、届出など)。

リードグループでは、人材のご紹介、試験対策、日本語教育を株式会社リードが担当します。受入可否の確認、入管申請、登録支援機関としての支援は、行政書士法人リードが担当します。まずは業務内容をお知らせください。お問い合わせ

対応できる分野

特定技能の16分野のうち、リードがご紹介できるのは7分野です。

ご紹介できる7分野

ご紹介できない9分野

外国人材を採用する理由

地方や中小企業では、「日本人の応募が少ない」「採用してもすぐ辞めてしまう」「専門人材が集まらない」という悩みをよくお聞きします。外国人材の採用は、その解決手段のひとつになります。

導入のメリット

即戦力の確保
技能試験と日本語要件を満たす人材が対象のため、研修の負担を抑えて、早く配属できます。
労働力の安定化
長期雇用を前提にした受入れ設計で、現場への定着を図れます。
多様な対応力
国籍を問わず、技術を身につけたい意欲の高い人材をご紹介できます。

導入時のチェックポイント

特定技能と技人国は、対象者の条件も、在留許可の性質も異なります。御社の業務内容と今後の雇用計画に合わせて、どちらが適切かを判断することが大切です。当社は、その判断から申請、入社後の支援まで一貫してサポートします。無料相談はこちら

単純作業は受け入れられる?

単純作業のみを目的にした受入れは、原則として特定技能の趣旨と異なる可能性があります。特定技能は、16分野で定められた業務が対象で、技能試験と日本語要件を満たすことが前提です。

受け入れられる場合

業務の一部に単純作業が含まれていても、業務全体が該当分野の範囲に入り、必要な技能水準を満たすと判断されれば、受け入れられます。

例:製造現場の工程補助、外食業の調理補助・盛り付け

適合しない場合

重労働や汎用的な雑務だけを目的にした採用は、適合しないことがあります。

確認するポイント

判断は個別の事案によります。職務内容や職場環境をうかがったうえで、行政書士法人リードが適合性を確認し、受入れの設計を行います。人材のご紹介と、試験対策・日本語教育は株式会社リードが担当し、必要に応じて現場のOJT計画まで提案します。個別相談は無料です。お問い合わせ

2号へ移行できる職種

当社がご紹介する職種のうち、特定技能1号から2号への移行が可能とされる代表的な職種です(条件や個別差があります)。

移行できるかどうかは、業務内容や試験の内容によって変わります。詳しくはお問い合わせください。

選考・受入れのポイント

登録支援機関について

特定技能1号を受け入れる企業は、原則として、登録支援機関による支援を確保する必要があります。在留手続き、入国前後の生活支援、定期的な連絡調整などを適切に行うための制度です。

行政書士法人リードが行う支援

グループの行政書士法人リードは、登録支援機関として登録されています。企業様の運用に合わせて、次の支援を行います。

日本語教育と、翻訳・通訳などは、株式会社リードが担当します。ご要望に応じて、フルサポートから費用を抑えたパックまで、複数のプランがあります(適用条件・対象地域・支援範囲により異なります)。登録支援機関の利用や費用については、お問い合わせください。

特定技能と技人国の比較

項目特定技能技人国
当社の取り扱い取り扱います取り扱います
対象実務の即戦力人材高度なスキルを持つ人材
雇用期間1号は最長5年(2号へ移行できるのは一部の職種のみ)長期雇用が可能
法的な支援機関登録支援機関が必要法的には不要(日本人と同等)

費用の目安

登録支援の月額
一般的な登録支援機関を利用した場合、支援業務の月額費用は、おおむね月3〜5万円が目安です。
行政書士法人リード
同様の支援を、より低価格で提供できる場合があります。支援の範囲によって変わります。
料金全般
支援内容・人数・地域などにより変わります。お問い合わせいただければ、概算の見積りをご案内します。

特定技能の導入を検討する

導入に関するご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

リードグループ2社の連携

行政書士法人にしかできない業務と登録支援機関の業務は行政書士法人リードが、それ以外の業務はすべて株式会社リードが担当します。ご相談の窓口はひとつにまとめて承ります。